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会則

岩手県立一関第二高等学校 同窓会会則

 

(名称及び事務局)

第1条 本会は岩手県立一関第二高等学校同窓会と称する。事務局を母校に置く。

(目 的)

第2条 本会は会員相互の親睦並びに母校の隆昌を図ることを目的とする。

(組 織)

第3条 本会は次の会員をもって組織する。

(1)正会員 本校卒業生並びに前身校の卒業生

(2)賛助会員 本校職員及び旧職員

(事 業)

第4条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1)会報の発行  (2)会員名簿の管理  (3)慶弔  (4)講演会  (5)講習会

(5)その他目的達成に必要な事業

(役 員)

第5条 本会は次の役員を置く。

(1)会長 1名  (2)副会長 4名  (3)監事 3名  (4)常任幹事 若干名  (5)理事 若干名

(6)委員 若干名  (7)名誉会長 1名  (8)顧問 若干名 (9)事務局長 1名(副会長から選任)

2 役員選任は次の通りとする。

(1) 会長、副会長、監事は総会において会員より選出する。

(2) 常任理事は理事の中より会長が委嘱する。

(3) 理事は会員の中より会長が委嘱する。

(4) 委員は各卒業年次より会員の推せんにより選出する。

(5) 名誉会長は校長を推す。

(6) 顧問は旧校長、旧会長及び学識経験者より会長が委嘱する。

(7) 事務局長は副会長のうちから会長が委嘱する。

(役員の任務)

第6条 役員の任務は次の通りとする。

(1) 会長は本会を代表し会務を統理する。

(2) 副会長は会長を補佐し会長事故ある場合はこれを代行する。

(3) 監事は本会の会計を監査する。

(4) 常任理事及び理事は会務を企画し執行する。

(5) 委員は同級生間の連絡、交渉及び総会に係る諸行事の任務を遂行する。

(6) 名誉会長は会長の求めに応じ会全体の運営に係る相談にあずかる。

(7) 顧問は会長の諮問に応じ総会などにおいて意見を述べることができる。

(8)事務局長は会長の指示に基づき、本会の事務処理にあたる。

(役員の任期)

第7条 本会の役員の任期は原則として2年とする。但し再任を妨げない。

(会 議)

第8条 本会は次の会議を置き、すべて会長が招集し、出席者の過半数をもって議決する。

(1)定期総会  (2)理事会  (3)常任理事会

(定期総会)

第9条 定期総会は年1回これを開催し、次の事項を審議決定する。

(1)役員改選  (2)予算決算  (3)会則改正  (4)事業計画  (5)その他

(理事会)

第10条 理事会は会長、副会長、監事、常任理事、理事をもって構成する。又緊急を要する事項は、理事会の決議によって処理することができる。

(常任理事会)

第11条 常任理事会は会長、副会長、監事、常任理事をもって構成し、総会及び理事会に提出する議案の作成、審議並びに総会より委任された事項の審議、執行にあたる。

(会費及び入会金)

第12条 本会の正会員は会費、入会金を在学中に納付するものとする。

(1)会費  (2)入会金

(経 費)

第13条 本会の経費は会費・入会金・その他をもってこれにあてる。

(会計年度)

第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(支 部)

第15条 本会は第2条の目的を達成のため地方支部を結成することができる。また、支部長は理事会及び常任理事会に出席することができる。

(報告事項)

第16条 本会会員は住所、その他の変更があった場合報告するものとする。

(事務局員)

第17条 本会の事務局員は会員及び本校職員より会長が委嘱し、事務局長の指示に基づき本会の庶務を処理する。

(会計の処理)

第 18 条 会長は、会計の処理に当たってその一部を名誉会長である校長に代行させることができる。

2  校長の代行できる事務は収入・支出事務に関することとしその状況を会長に報告するものとする。

3  校長が不在のときは、前号の会計の処理は、副校長又は事務長が処理することができる。

4  会計事務については学校徴収金等取扱要領(準則)に準じて処理するものとする。

(雑 則)

第19条 本会の会則に定めたもののほか、会務の運営上必要ある細則は理事会の決議により会長がこれを別に定めることができる。

 

 

附 則

この会則は、平成16年4月1日から施行する。

附 則

この会則は、平成23年7月30日から施行する。